自動車運送業(トラック・バス・タクシー)で外国人材を採用するには
編集・監修: Watari編集部·最終更新: 2026-07-08
対応国籍カンボジア(メイン)・ベトナム・インドネシア・スリランカ
ドライバー不足と「2024年問題」を背景に、自動車運送業は2024年に特定技能の対象分野へ追加されました。対象は自動車運送業のうち、トラック運送・バス運送・タクシーの運転業務です。要件を満たす外国人ドライバーを、募集から定着まで一貫してご紹介・支援します。
運営は実在の法人ですCOSTA LINK株式会社(福岡県)/法人番号 8290001057441運営会社を見る
特定技能の対象になる業務
対象はトラック運送・バス運送・タクシーの3区分の運転業務です。倉庫内作業のみといった運転を伴わない業務は、この分野の対象外となります。区分ごとに技能試験・日本語要件が定められています。
免許・企業側の要件
運転には日本の運転免許が必要で、バス・タクシーは第二種免許が求められます。企業側は運送事業の許可を受けていること、分野別の協議会への加入など、運用要領で定められた要件を満たす必要があります。詳細は最新の運用要領をご確認ください。
採用から受け入れ・定着までの流れ
ご相談で区分(トラック/バス/タクシー)・人数・時期を伺い、要件整理のうえ候補者を選考・面接。合意後は在留資格の手続き、入国・配属、免許取得の支援や職場での定着まで伴走します。
物流・運輸の採用をご検討中の方へ
カンボジアを中心に、ベトナム・インドネシア・スリランカの人材をご紹介し、定着まで支援します。まずは無料でご相談ください。
よくある質問
- 倉庫内のピッキングだけでも特定技能で採用できますか?
- 自動車運送業の特定技能は運転業務が対象です。運転を伴わない倉庫内作業のみの場合は、この分野の対象外となります。業務内容に応じて適切な在留資格をご提案します。
- 第二種免許はどうやって取得しますか?
- バス・タクシーの運転には第二種免許が必要です。取得の進め方も含めてご相談ください。要件は最新の運用要領・関係機関でご確認ください。
- 費用の目安は?
- 受け入れルートにより異なります。採用費用ガイドで全体像をご確認のうえ、無料相談で貴社向けの見積りをお伝えします。
本ページは一般的な情報であり、法的助言ではありません。在留資格の対象範囲や要件は変わり得ます。最新の要件は出入国在留管理庁および所管の窓口で必ずご確認ください。